日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(逓信部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百九十三號
公布年月日: 昭和17年5月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
逓信部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月十二日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第四百九十三號
遞信部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第六條中
「
敎官 專任三十四人內
十六人 奏任
十八人 判任
」
ヲ
「
敎官 專任四十人內
二十一人 奏任
十九人 判任
」
ニ、「書記 專任七人」ヲ「書記 專任八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月十二日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第四百九十三号
逓信部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第六条中
「
教官 専任三十四人内
十六人 奏任
十八人 判任
」
ヲ
「
教官 専任四十人内
二十一人 奏任
十九人 判任
」
ニ、「書記 専任七人」ヲ「書記 専任八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革