(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百八十七號
公布年月日: 昭和17年5月8日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月七日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第四百八十七號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「文部省科學官」ノ次ニ「文部省維新史料編修官」ヲ加フ
第十五條中「維新史料編纂官」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月七日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第四百八十七号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「文部省科学官」ノ次ニ「文部省維新史料編修官」ヲ加フ
第十五条中「維新史料編纂官」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス