(教育基金令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百八十四號
公布年月日: 昭和17年5月5日
法令の形式: 勅令
朕敎育基金令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月四日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
大藏大臣 賀屋興宣
內務大臣 湯澤三千男
勅令第四百八十四號
敎育基金令中左ノ通改正ス
第六條第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項ノ貸付金ニ對シテハ一年百分ノ四ノ利子ヲ附セシムヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前貸付シタル貸付金ニ付テハ第六條第二項ノ改正規定ニ拘ラズ仍從前ノ規定ニ依ル
朕教育基金令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月四日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
大蔵大臣 賀屋興宣
内務大臣 湯沢三千男
勅令第四百八十四号
教育基金令中左ノ通改正ス
第六条第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項ノ貸付金ニ対シテハ一年百分ノ四ノ利子ヲ附セシムヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前貸付シタル貸付金ニ付テハ第六条第二項ノ改正規定ニ拘ラズ仍従前ノ規定ニ依ル