(恩給給与規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百七十二號
公布年月日: 昭和17年5月2日
法令の形式: 勅令
朕恩給給與規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月一日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第四百七十二號
恩給給與規則中左ノ通改正ス
第十一條ノ二第一項中「恩給法第七十五條第二項」ヲ「恩給法第七十五條第三項」ニ改ム
第四章中第三十條ノ前ニ左ノ一條ヲ加フ
第二十九條ノ二 裁定官廳恩給ノ改定ヲ爲シタル場合ニ於テ當該裁定官廳カ改定前ノ恩給ノ裁定官廳ニ非サルトキハ當該裁定官廳ハ改定前ノ恩給ノ裁定官廳ニ對シ改定ヲ爲シタル旨竝公務員ノ再就職後ノ退職當時ニ於ケル官職名、再就職後ノ退職ノ年月日、改定前及改定後ノ恩給證書ノ記號番號ヲ通知スヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕恩給給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月一日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第四百七十二号
恩給給与規則中左ノ通改正ス
第十一条ノ二第一項中「恩給法第七十五条第二項」ヲ「恩給法第七十五条第三項」ニ改ム
第四章中第三十条ノ前ニ左ノ一条ヲ加フ
第二十九条ノ二 裁定官庁恩給ノ改定ヲ為シタル場合ニ於テ当該裁定官庁カ改定前ノ恩給ノ裁定官庁ニ非サルトキハ当該裁定官庁ハ改定前ノ恩給ノ裁定官庁ニ対シ改定ヲ為シタル旨並公務員ノ再就職後ノ退職当時ニ於ケル官職名、再就職後ノ退職ノ年月日、改定前及改定後ノ恩給証書ノ記号番号ヲ通知スヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス