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(会計検査院書記臨時増置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百七十一號
公布年月日: 昭和17年5月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(会計検査院書記臨時措置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十三年勅令第二百六十八號會計檢査院書記臨時增置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月一日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第四百七十一號
昭和十三年勅令第二百六十八號中左ノ通改正ス
「書記四十七人」ヲ「書記六十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十三年勅令第二百六十八号会計検査院書記臨時増置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月一日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第四百七十一号
昭和十三年勅令第二百六十八号中左ノ通改正ス
「書記四十七人」ヲ「書記六十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革