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(大阪帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百六十五號
公布年月日: 昭和17年5月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
大阪帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大阪帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月一日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第四百六十五號
大阪帝國大學官制中左ノ通改正ス
第三條中「專任八十三人」ヲ「專任八十五人」ニ改ム
第四條中「專任七十九人」ヲ「專任八十二人」ニ改ム
第七條中「專任百八十人」ヲ「專任百八十四人」ニ改ム
第八條中「專任五十二人」ヲ「專任四十九人」ニ改ム
第十五條中「專任十五人」ヲ「專任十三人」ニ改ム
第十六條中「專任二十人」ヲ「專任十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大阪帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月一日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第四百六十五号
大阪帝国大学官制中左ノ通改正ス
第三条中「専任八十三人」ヲ「専任八十五人」ニ改ム
第四条中「専任七十九人」ヲ「専任八十二人」ニ改ム
第七条中「専任百八十人」ヲ「専任百八十四人」ニ改ム
第八条中「専任五十二人」ヲ「専任四十九人」ニ改ム
第十五条中「専任十五人」ヲ「専任十三人」ニ改ム
第十六条中「専任二十人」ヲ「専任十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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