日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(九州帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百六十三號
公布年月日: 昭和17年5月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(九州大学講座令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正八年勅令第十七號九州帝國大學各學部ニ於ケル講座ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月一日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第四百六十三號
大正八年勅令第十七號中左ノ通改正ス
農學部ノ部中「水產學 一講座」ヲ「水產學 二講座」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第十七号九州帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月一日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第四百六十三号
大正八年勅令第十七号中左ノ通改正ス
農学部ノ部中「水産学 一講座」ヲ「水産学 二講座」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革