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(九州帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百六十二號
公布年月日: 昭和17年5月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
九州帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕九州帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月一日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第四百六十二號
九州帝國大學官制中左ノ通改正ス
第二條ノ二中「專任百六十七人」ヲ「專任百六十八人」ニ改ム
第二條ノ三中「專任百二十人」ヲ「專任百二十二人」ニ改ム
第四條ノ三中「專任二百二十二人」ヲ「專任二百三十人」ニ改ム
第五條中「專任四十五人」ヲ「專任四十二人」ニ改ム
第十條中「專任十四人」ヲ「專任十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕九州帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月一日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第四百六十二号
九州帝国大学官制中左ノ通改正ス
第二条ノ二中「専任百六十七人」ヲ「専任百六十八人」ニ改ム
第二条ノ三中「専任百二十人」ヲ「専任百二十二人」ニ改ム
第四条ノ三中「専任二百二十二人」ヲ「専任二百三十人」ニ改ム
第五条中「専任四十五人」ヲ「専任四十二人」ニ改ム
第十条中「専任十四人」ヲ「専任十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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