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(東北帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十八號
公布年月日: 昭和17年5月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
東北帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東北帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月一日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第四百五十八號
東北帝國大學官制中左ノ通改正ス
第二條ノ二中「專任百三十二人」ヲ「專任百三十四人」ニ改ム
第二條ノ三中「專任百七人」ヲ「專任百十一人」ニ改ム
第四條ノ三中「專任百八十人」ヲ「專任百八十五人」ニ改ム
第五條中「專任三十四人」ヲ「專任三十一人」ニ改ム
第五條ノ四中「專任二人」ヲ「專任一人」ニ改ム
第九條中「專任十人」ヲ「專任九人」ニ改ム
第十條中「專任十四人」ヲ「專任十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東北帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月一日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第四百五十八号
東北帝国大学官制中左ノ通改正ス
第二条ノ二中「専任百三十二人」ヲ「専任百三十四人」ニ改ム
第二条ノ三中「専任百七人」ヲ「専任百十一人」ニ改ム
第四条ノ三中「専任百八十人」ヲ「専任百八十五人」ニ改ム
第五条中「専任三十四人」ヲ「専任三十一人」ニ改ム
第五条ノ四中「専任二人」ヲ「専任一人」ニ改ム
第九条中「専任十人」ヲ「専任九人」ニ改ム
第十条中「専任十四人」ヲ「専任十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革