(聘用セラレタル官吏及官吏待遇者ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十一號
公布年月日: 昭和17年4月15日
法令の形式: 勅令
朕大正九年勅令第三百六十七號聘用セラレタル官吏及官吏待遇者ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月十四日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第四百二十一號
大正九年勅令第三百六十七號中左ノ通改正ス
第五條中「關東遞信官署航空官、」ノ下ニ「南洋廳部長、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第三百六十七号聘用セラレタル官吏及官吏待遇者ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月十四日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第四百二十一号
大正九年勅令第三百六十七号中左ノ通改正ス
第五条中「関東逓信官署航空官、」ノ下ニ「南洋庁部長、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス