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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十五號
公布年月日: 昭和17年4月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月十三日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第四百十五號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「金州農業學校長」ノ次ニ「大連商業公學校長」ヲ加フ
第十五條中「大連工業學校敎諭」ノ次ニ「金州農業學校敎諭」ヲ加フ
別表第一表關東局ノ部中大連高等商業學校生徒主事ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
旅順臨時敎員養成所敎授
同上
同上
同上
同上
別表第五表中
「
大連高等商業學校生徒主事
」
ヲ
「
大連高等商業學校生徒主事
旅順臨時敎員養成所敎授
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月十三日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第四百十五号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「金州農業学校長」ノ次ニ「大連商業公学校長」ヲ加フ
第十五条中「大連工業学校教諭」ノ次ニ「金州農業学校教諭」ヲ加フ
別表第一表関東局ノ部中大連高等商業学校生徒主事ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
旅順臨時教員養成所教授
同上
同上
同上
同上
別表第五表中
「
大連高等商業学校生徒主事
」
ヲ
「
大連高等商業学校生徒主事
旅順臨時教員養成所教授
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革