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(関東州船員徴用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十七號
公布年月日: 昭和17年4月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東州船員徴用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東州船員徵用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月七日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第三百九十七號
關東州船員徵用令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「第十六條第二項及」ノ下ニ「第三項竝ニ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州船員徴用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月七日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第三百九十七号
関東州船員徴用令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「第十六条第二項及」ノ下ニ「第三項並ニ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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