(低温科学研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十九號
公布年月日: 昭和17年4月8日
法令の形式: 勅令
朕低溫科學硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月七日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第三百七十九號
低溫科學硏究所官制中左ノ通改正ス
第六條中「專任六人」ヲ「專任十二人」ニ改ム
第七條中「專任二人」ヲ「專任三人」ニ改ム
第九條第二項中「七人」ヲ「十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕低温科学研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月七日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第三百七十九号
低温科学研究所官制中左ノ通改正ス
第六条中「専任六人」ヲ「専任十二人」ニ改ム
第七条中「専任二人」ヲ「専任三人」ニ改ム
第九条第二項中「七人」ヲ「十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス