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(臨時資金調整法ヲ樺太ニ施行スルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十五號
公布年月日: 昭和17年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(臨時資金調整法ヲ樺太ニ施行スルノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十二年勅令第六百三號臨時資金調整法ヲ樺太ニ施行スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第三百六十五號
昭和十二年勅令第六百三號中左ノ通改正ス
第二條中「商工組合中央金庫」ノ下ニ「、戰時金融金庫」ヲ加フ
第四條中「商工大臣」ノ下ニ「、同令第九條ノ二中大藏大臣」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十二年勅令第六百三号臨時資金調整法ヲ樺太ニ施行スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第三百六十五号
昭和十二年勅令第六百三号中左ノ通改正ス
第二条中「商工組合中央金庫」ノ下ニ「、戦時金融金庫」ヲ加フ
第四条中「商工大臣」ノ下ニ「、同令第九条ノ二中大蔵大臣」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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