(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十八號
公布年月日: 昭和17年4月1日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第三百五十八號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「商工省振興部長」ノ次ニ「燃料局部長」ヲ加ヘ「燃料局事務官」ヲ削ル
第十四條中「爲替管理官」ヲ「大藏省爲替管理官」ニ改メ「燃料局事務官」ノ前ニ「燃料局書記官」ヲ、「貿易局輸出品監督官」ノ次ニ「貿易局爲替管理官」ヲ加フ
別表第一表商工省ノ部中「燃料局事務官」ヲ「燃料局部長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第三百五十八号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「商工省振興部長」ノ次ニ「燃料局部長」ヲ加ヘ「燃料局事務官」ヲ削ル
第十四条中「為替管理官」ヲ「大蔵省為替管理官」ニ改メ「燃料局事務官」ノ前ニ「燃料局書記官」ヲ、「貿易局輸出品監督官」ノ次ニ「貿易局為替管理官」ヲ加フ
別表第一表商工省ノ部中「燃料局事務官」ヲ「燃料局部長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス