(逓信部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十九號
公布年月日: 昭和17年4月1日
法令の形式: 勅令
朕遞信部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第三百四十九號
遞信部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第八條 削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第三百四十九号
逓信部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第八条 削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス