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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十號
公布年月日: 昭和17年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第三百四十號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「特許局長官」及「特許局事務官」ヲ削リ「技術院次長」ノ次ニ「特許局長官」ヲ、「對滿事務局事務官」ノ次ニ「特許局事務官」ヲ加フ
第十四條中「特許局事務官」ヲ削リ「技術院參技官」ノ次ニ「特許局事務官」ヲ加フ
第十五條中「特許局理事官」ヲ削リ「技術院理事官」ノ次ニ「特許局理事官」ヲ加フ
別表第一表內閣ノ部中技術院參技官ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
同表商工省ノ部中特許局長官及特許局事務官ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第三百四十号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「特許局長官」及「特許局事務官」ヲ削リ「技術院次長」ノ次ニ「特許局長官」ヲ、「対満事務局事務官」ノ次ニ「特許局事務官」ヲ加フ
第十四条中「特許局事務官」ヲ削リ「技術院参技官」ノ次ニ「特許局事務官」ヲ加フ
第十五条中「特許局理事官」ヲ削リ「技術院理事官」ノ次ニ「特許局理事官」ヲ加フ
別表第一表内閣ノ部中技術院参技官ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
同表商工省ノ部中特許局長官及特許局事務官ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革