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(海軍服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十九號
公布年月日: 昭和17年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍服制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第三百二十九號
海軍服制中左ノ通改正ス
第二條表中
「
水路科
靑
」
ヲ
「
水路科
靑
法務科
萠黃
」
ニ改ム
第四條ノ二
海軍大臣ハ特別ノ必要アルトキハ本令ニ定ムル服制中地質其ノ他附屬品材料ニ付臨時特例ヲ定ムルコトヲ得
別表海軍服制表下士官及兵服制中下士官及兵臂章ノ部ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表中下士官及兵臂章圖ヲ左ノ如ク改ム
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
從前ノ規定ニ依ル海軍下士官及兵ノ制服ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ當分ノ內仍之ヲ用フルコトヲ得
朕海軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第三百二十九号
海軍服制中左ノ通改正ス
第二条表中
「
水路科
青
」
ヲ
「
水路科
青
法務科
萠黄
」
ニ改ム
第四条ノ二
海軍大臣ハ特別ノ必要アルトキハ本令ニ定ムル服制中地質其ノ他附属品材料ニ付臨時特例ヲ定ムルコトヲ得
別表海軍服制表下士官及兵服制中下士官及兵臂章ノ部ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表中下士官及兵臂章図ヲ左ノ如ク改ム
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
従前ノ規定ニ依ル海軍下士官及兵ノ制服ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ当分ノ内仍之ヲ用フルコトヲ得
本文
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