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(陸軍録事、陸軍監獄看守長、陸軍監獄看守及陸軍警査服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十八號
公布年月日: 昭和17年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陸軍録事、陸軍監獄看守長、陸軍監獄看守及陸軍警査服制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍錄事、陸軍監獄看守長、陸軍監獄看守及陸軍警査服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
勅令第三百二十八號
陸軍錄事、陸軍監獄看守長、陸軍監獄看守及陸軍警査服制中左ノ通改正ス
別表中軍服ノ部ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表中「憲兵科下士官」ヲ「憲兵下士官」ニ、「各兵科」ヲ「兵科」ニ改メ「(騎兵科ヲ除ク)」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
從前ノ規定ニ依ル制服ハ昭和十七年十二月三十一日迄仍之ヲ用フルコトヲ得
朕陸軍録事、陸軍監獄看守長、陸軍監獄看守及陸軍警査服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
勅令第三百二十八号
陸軍録事、陸軍監獄看守長、陸軍監獄看守及陸軍警査服制中左ノ通改正ス
別表中軍服ノ部ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表中「憲兵科下士官」ヲ「憲兵下士官」ニ、「各兵科」ヲ「兵科」ニ改メ「(騎兵科ヲ除ク)」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
従前ノ規定ニ依ル制服ハ昭和十七年十二月三十一日迄仍之ヲ用フルコトヲ得
本文
詳細・沿革