(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十號
公布年月日: 昭和17年3月31日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第三百二十號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中
陸軍法務官高等軍法會議法務官タル者
海軍法務官高等軍法會議法務官タル者
陸軍法務官
海軍法務官
ヲ削ル
第十四條中
陸軍司法事務官
陸軍法務官
海軍司法事務官
海軍法務官
ヲ削ル
第十五條中「陸軍事務官」及「海軍事務官」ヲ削ル
別表第一表陸軍省ノ部中法務局長ノ項、陸軍法務官ノ項及陸軍司法事務官ノ項竝ニ同表海軍省ノ部中法務局長ノ項、海軍法務官ノ項及海軍司法事務官ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第三百二十号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中
陸軍法務官高等軍法会議法務官タル者
海軍法務官高等軍法会議法務官タル者
陸軍法務官
海軍法務官
ヲ削ル
第十四条中
陸軍司法事務官
陸軍法務官
海軍司法事務官
海軍法務官
ヲ削ル
第十五条中「陸軍事務官」及「海軍事務官」ヲ削ル
別表第一表陸軍省ノ部中法務局長ノ項、陸軍法務官ノ項及陸軍司法事務官ノ項並ニ同表海軍省ノ部中法務局長ノ項、海軍法務官ノ項及海軍司法事務官ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス