(海軍省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九號
公布年月日: 昭和17年3月31日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第三百九號
海軍省官制中左ノ通改正ス
第四條 削除
第九條ノ四中「及第三課」ヲ「、第三課及第四課」ニ改ム
第九條ノ六中第七號乃至第九號ヲ削ル
第九條ノ八 兵備局第四課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 勞力ノ需給調整ニ關スル事項
二 國家總動員法ニ依ル徵用ニ關スル事項
三 其ノ他勞務一般ニ關スル事項
第十八條 醫務局ニ第一課及第二課ヲ置ク
第十九條 醫務局第一課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 軍醫科、藥劑科及齒科醫科士官以下ノ本務ニ關スル事項
二 醫務衞生ノ敎育ニ關スル事項
三 治療品ニ關スル事項
第二十條 醫務局第二課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 軍人ノ體格及體力ニ關スル事項
二 醫務衞生ノ調査及企畫ニ關スル事項
三 恩給診斷ニ關スル事項
第二十五條第三號中「司法事務官、法務官」ヲ「法務科士官」ニ改メ同條ニ左ノ一號ヲ加フ
四 軍事司法ノ敎育ニ關スル事項
第二十六條中「醫務局及」ヲ削ル
別表軍務局ノ項中
中少佐 一九
(內兼務 一)
機關中少佐 二
中少佐 二〇
(內兼務一)
機關中少佐 三
ニ、同表兵備局ノ項中
第三課
長 大中佐  一
第三課
大中佐
第四課
機關大中佐
主計大中佐
ニ、
中少佐 一三
(內兼務 一)
機關中少佐 四
(內兼務 一)
中少佐 一四
(內兼務 一)
機關中少佐 五
(內兼務 一)
ニ、同表人事局ノ項中「機關中少佐 一」ヲ「機關中少佐 二」ニ、同表軍需局ノ項中「機關中少佐 六」ヲ「機關中少佐 七」ニ、同表醫務局ノ項中
局員
軍醫大中佐  一
軍醫中少佐  六
(內兼務一)
藥劑科佐官  二
第一課
長 軍醫大中佐  一
局員
軍醫中少佐  六
(內兼務一)
藥劑科佐官  二
第二課
長 軍醫大中佐  一
ニ、同表經理局ノ項中
主計中少佐 一八
(內兼務一)
主計中少佐 二二
(內兼務一)
ニ、同表法務局ノ項中「長  一」ヲ「長 法務中少將  一」ニ、「司法事務官 專任 三」ヲ「法務中少佐  三」ニ改ム
同表中「事務官 專任 八」ヲ「理事官 專任 一〇」ニ、
屬 一四二
技手 六
屬 一六八
技手 五
ニ、「合計 三百二十七人」ヲ「合計 三百六十六人」ニ改ム
同表備考第五號中「勅任ノ」ヲ削リ「兼任」ヲ「兼務」ニ改ム
同表備考第七號ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ海軍事務官ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ海軍理事官ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第三百九号
海軍省官制中左ノ通改正ス
第四条 削除
第九条ノ四中「及第三課」ヲ「、第三課及第四課」ニ改ム
第九条ノ六中第七号乃至第九号ヲ削ル
第九条ノ八 兵備局第四課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 労力ノ需給調整ニ関スル事項
二 国家総動員法ニ依ル徴用ニ関スル事項
三 其ノ他労務一般ニ関スル事項
第十八条 医務局ニ第一課及第二課ヲ置ク
第十九条 医務局第一課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 軍医科、薬剤科及歯科医科士官以下ノ本務ニ関スル事項
二 医務衛生ノ教育ニ関スル事項
三 治療品ニ関スル事項
第二十条 医務局第二課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 軍人ノ体格及体力ニ関スル事項
二 医務衛生ノ調査及企画ニ関スル事項
三 恩給診断ニ関スル事項
第二十五条第三号中「司法事務官、法務官」ヲ「法務科士官」ニ改メ同条ニ左ノ一号ヲ加フ
四 軍事司法ノ教育ニ関スル事項
第二十六条中「医務局及」ヲ削ル
別表軍務局ノ項中
中少佐 一九
(内兼務 一)
機関中少佐 二
中少佐 二〇
(内兼務一)
機関中少佐 三
ニ、同表兵備局ノ項中
第三課
長 大中佐  一
第三課
大中佐
第四課
機関大中佐
主計大中佐
ニ、
中少佐 一三
(内兼務 一)
機関中少佐 四
(内兼務 一)
中少佐 一四
(内兼務 一)
機関中少佐 五
(内兼務 一)
ニ、同表人事局ノ項中「機関中少佐 一」ヲ「機関中少佐 二」ニ、同表軍需局ノ項中「機関中少佐 六」ヲ「機関中少佐 七」ニ、同表医務局ノ項中
局員
軍医大中佐  一
軍医中少佐  六
(内兼務一)
薬剤科佐官  二
第一課
長 軍医大中佐  一
局員
軍医中少佐  六
(内兼務一)
薬剤科佐官  二
第二課
長 軍医大中佐  一
ニ、同表経理局ノ項中
主計中少佐 一八
(内兼務一)
主計中少佐 二二
(内兼務一)
ニ、同表法務局ノ項中「長  一」ヲ「長 法務中少将  一」ニ、「司法事務官 専任 三」ヲ「法務中少佐  三」ニ改ム
同表中「事務官 専任 八」ヲ「理事官 専任 一〇」ニ、
属 一四二
技手 六
属 一六八
技手 五
ニ、「合計 三百二十七人」ヲ「合計 三百六十六人」ニ改ム
同表備考第五号中「勅任ノ」ヲ削リ「兼任」ヲ「兼務」ニ改ム
同表備考第七号ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ海軍事務官ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ海軍理事官ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス