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(陸軍省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百號
公布年月日: 昭和17年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ陸軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
勅令第三百號
陸軍省官制中左ノ通改正ス
第四條
削除
第九條第一號中「及賜金」ヲ「、賜金及扶助金」ニ改メ同條第五號ヲ左ノ如ク改ム
五
軍人援護、職業補導其ノ他厚生ニ關スル事項
第十三條中「及馬政課」ヲ「、馬政課及獸醫課」ニ改ム
第十七條
馬政課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
軍馬政ノ基本ニ關スル事項
二
軍馬ノ供給、飼養、管理及檢査ニ關スル事項
三
地方馬ノ調査、檢査及徵發ニ關スル事項
四
馬政局ニ關スル事項
五
軍犬ニ關スル事項
六
軍馬及其ノ他ノ輓馱用軍用動物ノ海外資源ニ關スル事項
第十七條ノ二
獸醫課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
獸醫部ノ勤務及敎育竝ニ蹄鐵術ノ敎育ニ關スル事項
二
軍用動物ノ衞生及裝蹄ニ關スル事項
三
獸醫部ノ戰時諸規則ニ關スル事項
四
獸醫資材ノ整備、補給及檢査ニ關スル事項
五
獸醫資材ノ調査、硏究及審査ニ關スル事項
六
獸醫資材ノ製造及貯藏ノ設備ニ關スル事項(築設及管理ヲ除ク)
七
獸醫資材ノ工業ノ指導、補助及監督ニ關スル事項(監査課所掌ノモノヲ除ク)
第二十八條中第五號ヲ削リ第六號ヲ第五號トシ以下順次一號ヅツ繰上グ
第三十二條第一號中「陸軍司法事務官及陸軍法務官以下」ヲ「法務部」ニ改メ同條ニ左ノ一號ヲ加フ
五
法務部ノ戰時諸規則ニ關スル事項
附表中「事務官 專任 五」ヲ「理事官 專任 五」ニ改メ兵務局ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表中經理局ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表中法務局ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表備考第三號中「勅任ノ」ヲ削リ「兼任」ヲ「兼勤」ニ改メ同表備考第四號中「兵科佐尉官ヲ以テ」ノ下ニ「、主計佐尉官ハ建技佐尉官ヲ以テ、建技佐尉官ハ主計佐尉官ヲ以テ」ヲ、同表備考第八號中「當分ノ內」ノ下ニ「獸醫課長、」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ陸軍事務官ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ陸軍理事官ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ陸軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
勅令第三百号
陸軍省官制中左ノ通改正ス
第四条
削除
第九条第一号中「及賜金」ヲ「、賜金及扶助金」ニ改メ同条第五号ヲ左ノ如ク改ム
五
軍人援護、職業補導其ノ他厚生ニ関スル事項
第十三条中「及馬政課」ヲ「、馬政課及獣医課」ニ改ム
第十七条
馬政課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
軍馬政ノ基本ニ関スル事項
二
軍馬ノ供給、飼養、管理及検査ニ関スル事項
三
地方馬ノ調査、検査及徴発ニ関スル事項
四
馬政局ニ関スル事項
五
軍犬ニ関スル事項
六
軍馬及其ノ他ノ輓馱用軍用動物ノ海外資源ニ関スル事項
第十七条ノ二
獣医課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
獣医部ノ勤務及教育並ニ蹄鉄術ノ教育ニ関スル事項
二
軍用動物ノ衛生及装蹄ニ関スル事項
三
獣医部ノ戦時諸規則ニ関スル事項
四
獣医資材ノ整備、補給及検査ニ関スル事項
五
獣医資材ノ調査、研究及審査ニ関スル事項
六
獣医資材ノ製造及貯蔵ノ設備ニ関スル事項(築設及管理ヲ除ク)
七
獣医資材ノ工業ノ指導、補助及監督ニ関スル事項(監査課所掌ノモノヲ除ク)
第二十八条中第五号ヲ削リ第六号ヲ第五号トシ以下順次一号ヅツ繰上グ
第三十二条第一号中「陸軍司法事務官及陸軍法務官以下」ヲ「法務部」ニ改メ同条ニ左ノ一号ヲ加フ
五
法務部ノ戦時諸規則ニ関スル事項
附表中「事務官 専任 五」ヲ「理事官 専任 五」ニ改メ兵務局ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表中経理局ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表中法務局ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表備考第三号中「勅任ノ」ヲ削リ「兼任」ヲ「兼勤」ニ改メ同表備考第四号中「兵科佐尉官ヲ以テ」ノ下ニ「、主計佐尉官ハ建技佐尉官ヲ以テ、建技佐尉官ハ主計佐尉官ヲ以テ」ヲ、同表備考第八号中「当分ノ内」ノ下ニ「獣医課長、」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ陸軍事務官ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ陸軍理事官ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本文
詳細・沿革