(海軍武官官階中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十八號
公布年月日: 昭和17年3月31日
法令の形式: 勅令
朕大正九年勅令第十號海軍武官官階ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第二百九十八號
大正九年勅令第十號中左ノ通改正ス
別表中
齒科醫科
海軍齒科醫少將
海軍齒科醫大佐
海軍齒科醫中佐
海軍齒科醫少佐
海軍齒科醫大尉
海軍齒科醫中尉
海軍齒科醫少尉
」ヲ
齒科醫科
海軍齒科醫少將
海軍齒科醫大佐
海軍齒科醫中佐
海軍齒科醫少佐
海軍齒科醫大尉
海軍齒科醫中尉
海軍齒科醫少尉
法務科
海軍法務中將
海軍法務少將
海軍法務大佐
海軍法務中佐
海軍法務少佐
海軍法務大尉
海軍法務中尉
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第十号海軍武官官階ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第二百九十八号
大正九年勅令第十号中左ノ通改正ス
別表中
歯科医科
海軍歯科医少将
海軍歯科医大佐
海軍歯科医中佐
海軍歯科医少佐
海軍歯科医大尉
海軍歯科医中尉
海軍歯科医少尉
」ヲ
歯科医科
海軍歯科医少将
海軍歯科医大佐
海軍歯科医中佐
海軍歯科医少佐
海軍歯科医大尉
海軍歯科医中尉
海軍歯科医少尉
法務科
海軍法務中将
海軍法務少将
海軍法務大佐
海軍法務中佐
海軍法務少佐
海軍法務大尉
海軍法務中尉
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス