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(警視庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十六號
公布年月日: 昭和17年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
警視庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十八日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 湯澤三千男
勅令第二百八十六號
警視廳官制中左ノ通改正ス
第三條中「竝ニ陸運ニ於ケル企業許可令施行ニ關スル事務(小運送業者ノ營ム陸上小運搬業ニ關スルモノヲ除ク)」ヲ「、陸運ニ於ケル企業許可令施行ニ關スル事務(小運送業者ノ營ム陸上小運搬業ニ關スルモノヲ除ク)竝ニ石油ノ消費規正ニ關スル事務」ニ改ム
第十二條中經濟警察部ノ部ニ左ノ一號ヲ加フ
二
石油ノ消費規正ニ關スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十八日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 湯沢三千男
勅令第二百八十六号
警視庁官制中左ノ通改正ス
第三条中「並ニ陸運ニ於ケル企業許可令施行ニ関スル事務(小運送業者ノ営ム陸上小運搬業ニ関スルモノヲ除ク)」ヲ「、陸運ニ於ケル企業許可令施行ニ関スル事務(小運送業者ノ営ム陸上小運搬業ニ関スルモノヲ除ク)並ニ石油ノ消費規正ニ関スル事務」ニ改ム
第十二条中経済警察部ノ部ニ左ノ一号ヲ加フ
二
石油ノ消費規正ニ関スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革