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(台湾総督府諸学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十五號
公布年月日: 昭和17年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府諸学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十八日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第二百八十五號
臺灣總督府諸學校官制中左ノ通改正ス
第五條第一項中「訓導 判任」ヲ
「
訓導 判任
養護訓導 判任
」
ニ改ム
第十四條ノ二ヲ第十四條ノ三トス
第十四條ノ二
養護訓導ハ上司ノ指揮ヲ承ケ附屬國民學校ノ兒童ノ養護ヲ掌ル
第十六條
臺北高等學校ニ臨時敎員養成所ヲ附置ス
第十七條
第四條ノ職員ノ外臺北高等學校ニ臨時敎員養成所主事ヲ置ク臺北高等學校敎授ノ中ヨリ臺灣總督之ヲ補ス學校長ノ指揮ヲ承ケ臨時敎員養成所ノ事務ヲ掌ル
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府諸学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十八日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第二百八十五号
台湾総督府諸学校官制中左ノ通改正ス
第五条第一項中「訓導 判任」ヲ
「
訓導 判任
養護訓導 判任
」
ニ改ム
第十四条ノ二ヲ第十四条ノ三トス
第十四条ノ二
養護訓導ハ上司ノ指揮ヲ承ケ附属国民学校ノ児童ノ養護ヲ掌ル
第十六条
台北高等学校ニ臨時教員養成所ヲ附置ス
第十七条
第四条ノ職員ノ外台北高等学校ニ臨時教員養成所主事ヲ置ク台北高等学校教授ノ中ヨリ台湾総督之ヲ補ス学校長ノ指揮ヲ承ケ臨時教員養成所ノ事務ヲ掌ル
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革