日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十四號
公布年月日: 昭和17年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十八日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第二百八十四號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十條第八項中「三人」ヲ「四人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十八日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第二百八十四号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十条第八項中「三人」ヲ「四人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革