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(逓信部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十六號
公布年月日: 昭和17年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
逓信部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十八日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第二百七十六號
遞信部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ノ二
臨時無線通信士養成ノ事務ニ從事セシムル爲無線電信講習所ニ左ノ職員ヲ增置ス
敎官 專任十三人內
二人 奏任
十一人
判任
第七條ノ二
臨時航空機乘員養成ノ事務ニ從事セシムル爲航空機乘員養成所ニ左ノ職員ヲ增置ス
航空官 專任六人
航空官補 專任四十八人
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十八日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第二百七十六号
逓信部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ノ二
臨時無線通信士養成ノ事務ニ従事セシムル為無線電信講習所ニ左ノ職員ヲ増置ス
教官 専任十三人内
二人 奏任
十一人
判任
第七条ノ二
臨時航空機乗員養成ノ事務ニ従事セシムル為航空機乗員養成所ニ左ノ職員ヲ増置ス
航空官 専任六人
航空官補 専任四十八人
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革