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(南洋群島煙草税令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第269号
公布年月日: 昭和17年3月28日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
昭和17年3月28日 勅令第269号
改正対象法令
改正:
南洋群島煙草税令
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕南洋群島煙草稅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十七日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第二百六十九號
南洋群島煙草稅令中左ノ通改正ス
第二條
煙草稅ノ稅率ハ煙草ノ小賣定價ノ百分ノ三十トス
第十二條
煙草ノ引取人ハ左ニ揭グル煙草ヲ除クノ外煙草ノ容器又ハ包裹ニ南洋群島ニ於ケル小賣定價ヲ刷記スベシ
一
第六條ノ規定ニ依リ煙草稅ヲ課セザルモノ
二
第七條第一項ノ規定ニ依リ煙草稅ヲ免除セラレタルモノ
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋群島煙草税令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十七日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第二百六十九号
南洋群島煙草税令中左ノ通改正ス
第二条
煙草税ノ税率ハ煙草ノ小売定価ノ百分ノ三十トス
第十二条
煙草ノ引取人ハ左ニ掲グル煙草ヲ除クノ外煙草ノ容器又ハ包裹ニ南洋群島ニ於ケル小売定価ヲ刷記スベシ
一
第六条ノ規定ニ依リ煙草税ヲ課セザルモノ
二
第七条第一項ノ規定ニ依リ煙草税ヲ免除セラレタルモノ
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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