(農地開発法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十六號
公布年月日: 昭和17年3月27日
法令の形式: 勅令
朕農地開發法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十六日
內閣總理大臣 東條英機
農林大臣 井野碩哉
勅令第二百四十六號
農地開發法施行令中左ノ通改正ス
第一條 農地開發法第二條ノ規定ニ依ル助成金ハ左ニ揭グル事業ヲ行フ者ニ對シ之ヲ交付ス
一 耕地整理法第一條各號ノ耕地整理トシテ行フコトヲ得ル事業
二 前號ニ揭グルモノヲ除クノ外農業水利施設ノ新設、廢止又ハ變更
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕農地開発法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十六日
内閣総理大臣 東条英機
農林大臣 井野碩哉
勅令第二百四十六号
農地開発法施行令中左ノ通改正ス
第一条 農地開発法第二条ノ規定ニ依ル助成金ハ左ニ掲グル事業ヲ行フ者ニ対シ之ヲ交付ス
一 耕地整理法第一条各号ノ耕地整理トシテ行フコトヲ得ル事業
二 前号ニ掲グルモノヲ除クノ外農業水利施設ノ新設、廃止又ハ変更
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス