(文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十一號
公布年月日: 昭和17年3月27日
法令の形式: 勅令
朕文部省直轄諸學校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十六日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第二百四十一號
文部省直轄諸學校職員定員令中左ノ通改正ス
東京女子高等師範學校ノ項敎授ノ欄中「三十五人」ヲ「三十七人」ニ、同項助敎授ノ欄中「十四人」ヲ「十五人」ニ改ム
奈良女子高等師範學校ノ項敎授ノ欄中「二十八人」ヲ「二十九人」ニ、同項助敎授ノ欄中「十人」ヲ「十一人」ニ改ム
鹿兒島高等農林學校、熊本高等工業學校、仙臺高等工業學校、秋田鑛山專門學校ノ各項中事務官ノ欄ニ「一人」ヲ加フ
「鳥取高等農業學校」ヲ「鳥取高等農林學校」ニ、同校ノ項敎授ノ欄中「二十三人」ヲ「二十六人」ニ、同項助敎授ノ欄中「十二人」ヲ「十四人」ニ、同項助手ノ欄中「二人」ヲ「三人」ニ改ム
凾館高等水產學校ノ項助敎授ノ欄中「十三人」ヲ「十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十六日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第二百四十一号
文部省直轄諸学校職員定員令中左ノ通改正ス
東京女子高等師範学校ノ項教授ノ欄中「三十五人」ヲ「三十七人」ニ、同項助教授ノ欄中「十四人」ヲ「十五人」ニ改ム
奈良女子高等師範学校ノ項教授ノ欄中「二十八人」ヲ「二十九人」ニ、同項助教授ノ欄中「十人」ヲ「十一人」ニ改ム
鹿児島高等農林学校、熊本高等工業学校、仙台高等工業学校、秋田鉱山専門学校ノ各項中事務官ノ欄ニ「一人」ヲ加フ
「鳥取高等農業学校」ヲ「鳥取高等農林学校」ニ、同校ノ項教授ノ欄中「二十三人」ヲ「二十六人」ニ、同項助教授ノ欄中「十二人」ヲ「十四人」ニ、同項助手ノ欄中「二人」ヲ「三人」ニ改ム
函館高等水産学校ノ項助教授ノ欄中「十三人」ヲ「十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス