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(樺太特別法人税令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十八號
公布年月日: 昭和17年3月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
樺太特別法人税令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太特別法人稅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十四日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第二百二十八號
樺太特別法人稅令中左ノ通改正ス
第九條中「百分ノ五」ヲ「百分ノ十・五」ニ改ム
附則第三項中「支那事變」ヲ「大東亞戰爭」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令ハ昭和十七年一月一日以後終了スル事業年度分ヨリ之ヲ適用ス
朕樺太特別法人税令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十四日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第二百二十八号
樺太特別法人税令中左ノ通改正ス
第九条中「百分ノ五」ヲ「百分ノ十・五」ニ改ム
附則第三項中「支那事変」ヲ「大東亜戦争」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令ハ昭和十七年一月一日以後終了スル事業年度分ヨリ之ヲ適用ス
本文
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