(東京帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十六號
公布年月日: 昭和17年3月25日
法令の形式: 勅令
朕大正八年勅令第十四號東京帝國大學各學部ニ於ケル講座ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十四日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第二百十六號
大正八年勅令第十四號中左ノ通改正ス
「工學部」ヲ「第一工學部」ニ改メ第一工學部ノ部ノ次ニ左ノ如ク加フ
第二工學部
土木工學 三講座
機械工學 三講座
船舶工學 二講座
航空機體學 二講座
航空原動機學 二講座
造兵學 二講座
電氣工學 三講座
建築學 三講座
應用化學 三講座
冶金學 二講座
應用力學 二講座
應用數學 一講座
應用物理學 二講座
應用電氣工學 一講座
工業分析化學 二講座
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第十四号東京帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十四日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第二百十六号
大正八年勅令第十四号中左ノ通改正ス
「工学部」ヲ「第一工学部」ニ改メ第一工学部ノ部ノ次ニ左ノ如ク加フ
第二工学部
土木工学 三講座
機械工学 三講座
船舶工学 二講座
航空機体学 二講座
航空原動機学 二講座
造兵学 二講座
電気工学 三講座
建築学 三講座
応用化学 三講座
冶金学 二講座
応用力学 二講座
応用数学 一講座
応用物理学 二講座
応用電気工学 一講座
工業分析化学 二講座
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス