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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十三號
公布年月日: 昭和17年3月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十三日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第二百十三號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「督學官」ノ次ニ「文部省科學官」ヲ加フ
第十四條中「圖書事務官」ヲ削リ「文部省宗務官」ノ次ニ「文部省科學官」ヲ加フ
別表第一表文部省ノ部中督學官ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十三日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第二百十三号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「督学官」ノ次ニ「文部省科学官」ヲ加フ
第十四条中「図書事務官」ヲ削リ「文部省宗務官」ノ次ニ「文部省科学官」ヲ加フ
別表第一表文部省ノ部中督学官ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革