(入場税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四號
公布年月日: 昭和17年3月23日
法令の形式: 勅令
朕入場稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第二百四號
入場稅法施行規則中左ノ通改正ス
第四條第一號中「支那事變ノ爲ニ」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕入場税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第二百四号
入場税法施行規則中左ノ通改正ス
第四条第一号中「支那事変ノ為ニ」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス