(間接国税犯則者処分法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十八號
公布年月日: 昭和17年3月23日
法令の形式: 勅令
朕間接國稅犯則者處分法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第百九十八號
間接國稅犯則者處分法施行規則中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一號ヲ加フ
十七 廣吿稅
附 則
本令ハ廣吿稅法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕間接国税犯則者処分法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第百九十八号
間接国税犯則者処分法施行規則中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一号ヲ加フ
十七 広告税
附 則
本令ハ広告税法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス