朝鮮司法保護委員令
法令番号: 勅令第193号
公布年月日: 昭和17年3月23日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮司法保護委員令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第百九十三號
朝鮮司法保護委員令
第一條 朝鮮司法保護委員ハ朝鮮總督ノ監督ヲ承ケ朝鮮司法保護事業令第一條ニ揭グル者ノ保護ヲ行フ
第二條 司法保護委員前條ノ保護ヲ行フニハ保護ヲ受クベキ者ノ性行及境遇ヲ調査シ其ノ性格ノ陶冶及生活ノ安定ヲ圖ルベシ
第三條 司法保護委員ハ朝鮮總督之ヲ選任及解任ス
第四條 各司法保護委員ハ朝鮮總督ノ定ムル保護區ニ之ヲ配屬ス
第五條 各地方法院管轄區域每ニ朝鮮司法保護委員會ヲ置ク會長及委員ヲ以テ之ヲ組織ス
會長ハ當該地方法院檢事局ノ檢事正ノ職ニ在ル者ヲ以テ之ニ充テ委員ハ管轄區域內ノ保護區ニ屬スル司法保護委員ノ中ヨリ朝鮮總督ノ命ズル者ヲ以テ之ニ充ツ
第六條 司法保護委員會ハ司法保護委員ノ指導及訓練其ノ他司法保護委員ノ職務ノ遂行ニ關シ必要ナル事項ヲ處理ス
第七條 本令ニ規定スルモノヲ除クノ外司法保護委員及司法保護委員會ニ關シ必要ナル事項ハ朝鮮總督之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十七年三月二十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮司法保護委員令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第百九十三号
朝鮮司法保護委員令
第一条 朝鮮司法保護委員ハ朝鮮総督ノ監督ヲ承ケ朝鮮司法保護事業令第一条ニ掲グル者ノ保護ヲ行フ
第二条 司法保護委員前条ノ保護ヲ行フニハ保護ヲ受クベキ者ノ性行及境遇ヲ調査シ其ノ性格ノ陶冶及生活ノ安定ヲ図ルベシ
第三条 司法保護委員ハ朝鮮総督之ヲ選任及解任ス
第四条 各司法保護委員ハ朝鮮総督ノ定ムル保護区ニ之ヲ配属ス
第五条 各地方法院管轄区域毎ニ朝鮮司法保護委員会ヲ置ク会長及委員ヲ以テ之ヲ組織ス
会長ハ当該地方法院検事局ノ検事正ノ職ニ在ル者ヲ以テ之ニ充テ委員ハ管轄区域内ノ保護区ニ属スル司法保護委員ノ中ヨリ朝鮮総督ノ命ズル者ヲ以テ之ニ充ツ
第六条 司法保護委員会ハ司法保護委員ノ指導及訓練其ノ他司法保護委員ノ職務ノ遂行ニ関シ必要ナル事項ヲ処理ス
第七条 本令ニ規定スルモノヲ除クノ外司法保護委員及司法保護委員会ニ関シ必要ナル事項ハ朝鮮総督之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十七年三月二十五日ヨリ之ヲ施行ス