(逓信局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十六號
公布年月日: 昭和17年3月23日
法令の形式: 勅令
朕遞信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第百八十六號
遞信局官制中左ノ通改正ス
第四條中「技師 專任九十八人」ヲ「技師 專任百人」ニ、「書記 專任二千八百七人」ヲ「書記 專任二千八百十八人」ニ、「技手 專任二千四百四十二人」ヲ「技手 專任二千四百八十二人」ニ、「書記補 專任千八百三十四人」ヲ「書記補 專任千八百三十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第百八十六号
逓信局官制中左ノ通改正ス
第四条中「技師 専任九十八人」ヲ「技師 専任百人」ニ、「書記 専任二千八百七人」ヲ「書記 専任二千八百十八人」ニ、「技手 専任二千四百四十二人」ヲ「技手 専任二千四百八十二人」ニ、「書記補 専任千八百三十四人」ヲ「書記補 専任千八百三十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス