(農業保険法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十號
公布年月日: 昭和17年3月5日
法令の形式: 勅令
朕農業保險法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月四日
內閣總理大臣 東條英機
農林大臣 井野碩哉
勅令第百三十號
農業保險法施行令中左ノ通改正ス
第五條 農業保險組合ノ純保險料率及附加保險料率ハ命令ノ定ムル所ニ依リ定款ヲ以テ之ヲ定ムベシ
農林大臣特ニ必要アリト認ムルトキハ純保險料率及附加保險料率ニ關スル定款ノ規定ノ變更ヲ命ズルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農業保険法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月四日
内閣総理大臣 東条英機
農林大臣 井野碩哉
勅令第百三十号
農業保険法施行令中左ノ通改正ス
第五条 農業保険組合ノ純保険料率及附加保険料率ハ命令ノ定ムル所ニ依リ定款ヲ以テ之ヲ定ムベシ
農林大臣特ニ必要アリト認ムルトキハ純保険料率及附加保険料率ニ関スル定款ノ規定ノ変更ヲ命ズルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス