(測地学委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十六號
公布年月日: 昭和17年3月5日
法令の形式: 勅令
朕測地學委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月四日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第百二十六號
測地學委員會官制中左ノ通改正ス
第一條中「萬國測地學協會ニ關スル事務ヲ掌理シ及」ヲ削ル
第七條 委員長ハ測地學委員會一切ノ事務ヲ總理ス
第九條 測地學委員會ニ書記專任一人ヲ置ク判任トス上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕測地学委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月四日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第百二十六号
測地学委員会官制中左ノ通改正ス
第一条中「万国測地学協会ニ関スル事務ヲ掌理シ及」ヲ削ル
第七条 委員長ハ測地学委員会一切ノ事務ヲ総理ス
第九条 測地学委員会ニ書記専任一人ヲ置ク判任トス上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス