(間接国税犯則者処分法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十四號
公布年月日: 昭和17年2月28日
法令の形式: 勅令
朕間接國稅犯則者處分法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月二十七日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第百十四號
間接國稅犯則者處分法施行規則中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一號ヲ加フ
十六 馬券稅
附 則
本令ハ馬券稅法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕間接国税犯則者処分法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月二十七日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第百十四号
間接国税犯則者処分法施行規則中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一号ヲ加フ
十六 馬券税
附 則
本令ハ馬券税法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス