(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十七號
公布年月日: 昭和17年2月21日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月二十日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第九十七號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「鐵道局長」ノ次ニ「鐵道敎習所敎官所長タルモノ」ヲ加フ
別表第一表鐵道省ノ部中鐵道局長ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月二十日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第九十七号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「鉄道局長」ノ次ニ「鉄道教習所教官所長タルモノ」ヲ加フ
別表第一表鉄道省ノ部中鉄道局長ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス