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法令データベース
本データベースについて
(商船専門学校ノ入学資格ノ特例ニ関スル件)
法令番号: 勅令第五十九號
公布年月日: 昭和17年1月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和18年11月1日 勅令第834号
改正:
昭和20年5月19日 勅令第303号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ商船專門學校ノ入學資格ノ特例ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月三十日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第五十九號
專門學校令第五條第一項ノ規定ニ拘ラズ商船專門學校ノ入學資格ハ當分ノ內中學校第四學年ヲ修了シタル者又ハ遞信大臣ノ定ムル所ニ依リ之ト同等以上ノ學力アリト認メラレタル者トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ商船専門学校ノ入学資格ノ特例ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月三十日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第五十九号
専門学校令第五条第一項ノ規定ニ拘ラズ商船専門学校ノ入学資格ハ当分ノ内中学校第四学年ヲ修了シタル者又ハ逓信大臣ノ定ムル所ニ依リ之ト同等以上ノ学力アリト認メラレタル者トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革