(警視庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十一號
公布年月日: 昭和17年1月31日
法令の形式: 勅令
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月三十日
內閣總理大臣兼內務大臣 東條英機
勅令第五十一號
警視廳官制中左ノ通改正ス
第三條中「竝ニ自動車交通事業法施行ニ關スル事務」ヲ「、自動車交通事業法施行ニ關スル事務竝ニ陸運ニ於ケル企業許可令施行ニ關スル事務(小運送業者ノ營ム陸上小運搬業ニ關スルモノヲ除ク)」ニ改ム
第十二條中保安衞生部ノ部ニ左ノ一號ヲ加フ
二十 陸運ニ於ケル企業許可令施行ニ關スル事項(小運送業者ノ營ム陸上小運搬業ニ關スルモノヲ除ク)
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月三十日
内閣総理大臣兼内務大臣 東条英機
勅令第五十一号
警視庁官制中左ノ通改正ス
第三条中「並ニ自動車交通事業法施行ニ関スル事務」ヲ「、自動車交通事業法施行ニ関スル事務並ニ陸運ニ於ケル企業許可令施行ニ関スル事務(小運送業者ノ営ム陸上小運搬業ニ関スルモノヲ除ク)」ニ改ム
第十二条中保安衛生部ノ部ニ左ノ一号ヲ加フ
二十 陸運ニ於ケル企業許可令施行ニ関スル事項(小運送業者ノ営ム陸上小運搬業ニ関スルモノヲ除ク)
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス