(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十二號
公布年月日: 昭和17年1月31日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月三十日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第四十二號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第七條中「情報局總裁」ノ次ニ「技術院總裁」ヲ加フ
第八條中「情報局次長」ノ次ニ「技術院次長」ヲ、「情報局情報官」ノ次ニ「技術院參技官」ヲ加フ
第十四條中「情報局情報官」ノ次ニ
技術院總裁祕書官
技術院參技官
ヲ加フ
第十五條中「企畫院理事官」ノ次ニ「技術院理事官」ヲ加フ
別表第一表內閣ノ部中情報局情報官ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月三十日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第四十二号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第七条中「情報局総裁」ノ次ニ「技術院総裁」ヲ加フ
第八条中「情報局次長」ノ次ニ「技術院次長」ヲ、「情報局情報官」ノ次ニ「技術院参技官」ヲ加フ
第十四条中「情報局情報官」ノ次ニ
技術院総裁秘書官
技術院参技官
ヲ加フ
第十五条中「企画院理事官」ノ次ニ「技術院理事官」ヲ加フ
別表第一表内閣ノ部中情報局情報官ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス