日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十九號
公布年月日: 昭和17年1月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月二十三日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第二十九號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「資源科學硏究所員所長タルモノ」ノ次ニ「國民鍊成所指導官所長タルモノ」ヲ加フ
第十四條中「資源科學硏究所員」ノ次ニ「國民鍊成所指導官」ヲ加フ
別表第一表文部省ノ部中資源科學硏究所員所長タルモノノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月二十三日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第二十九号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「資源科学研究所員所長タルモノ」ノ次ニ「国民錬成所指導官所長タルモノ」ヲ加フ
第十四条中「資源科学研究所員」ノ次ニ「国民錬成所指導官」ヲ加フ
別表第一表文部省ノ部中資源科学研究所員所長タルモノノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革