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(行政諸法台湾施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十一號
公布年月日: 昭和17年1月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(行政諸法台湾施行令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕行政諸法臺灣施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月二十日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第二十一號
行政諸法臺灣施行令中左ノ通改正ス
第一條中「花柳病豫防法但シ第七條及第八條ノ規定ヲ除ク」ノ次ニ「言論、出版、集會、結社等臨時取締法」ヲ加フ
第四十六條
言論、出版、集會、結社等臨時取締法第七條及附則第五項中新聞紙法トアルハ臺灣新聞紙令トス
附 則
本令施行ノ期日ハ臺灣總督之ヲ定ム
朕行政諸法台湾施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月二十日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第二十一号
行政諸法台湾施行令中左ノ通改正ス
第一条中「花柳病予防法但シ第七条及第八条ノ規定ヲ除ク」ノ次ニ「言論、出版、集会、結社等臨時取締法」ヲ加フ
第四十六条
言論、出版、集会、結社等臨時取締法第七条及附則第五項中新聞紙法トアルハ台湾新聞紙令トス
附 則
本令施行ノ期日ハ台湾総督之ヲ定ム
本文
詳細・沿革