(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十一號
公布年月日: 昭和17年1月13日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月十二日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第十一號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「北海道廳部長總務部長、土木部長タルモノ」ヲ
北海道廳部長總務部長、土木部長タルモノ
各府縣書記官地方官官制第一條第三項ニ揭クル總務部長、警察部長タルモノ
ニ改ム
別表第一表府縣ノ部中知事ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月十二日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第十一号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「北海道庁部長総務部長、土木部長タルモノ」ヲ
北海道庁部長総務部長、土木部長タルモノ
各府県書記官地方官官制第一条第三項ニ掲クル総務部長、警察部長タルモノ
ニ改ム
別表第一表府県ノ部中知事ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス