海軍軍法会議法の改正理由は主に3点ある。第一に、文官であった海軍法務官を武官に改め、軍統帥の要求をより反映させやすくした。これにより法務科士官は他の将校相当官と同様の任用・服役規定が適用される。第二に、要港部令等の制度改正に伴い、「要港部軍法会議」を「警備府軍法会議」に改めるなど、関連規定を整備した。また艦隊軍法会議の管轄権を拡大した。第三に、戦地や占領地警備区内で海軍司法警察官が不在の地域に対応するため、海軍大臣が必要に応じて海軍の武官・文官から司法警察官を指定できる規定を設けた。
参照した発言:
第79回帝国議会 貴族院 陸軍刑法中改正法律案特別委員会 第1号