政府が支那現地で臨時軍事費特別会計から支弁した鉄道用財産について、北支那開発株式会社への出資に充当する必要があるが、政府出資の限度が法規で制限されているため、その拡張を図る。また、北支那開発株式会社は中支那振興株式会社と異なり、特殊事情下での自営事業が認められていないため、同様の権限を付与する。さらに商法の規定に合わせて役員の任期に関する特例を設けることを目的とする。
参照した発言: 第79回帝国議会 貴族院 本会議 第3号