(国民更生金庫法中改正法律)
法令番号: 法律第68号
公布年月日: 昭和17年2月24日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

中小商工業の再編成における生産増強と物資配給の円滑化を図るため、企業の整理統合を推進している。大東亜戦争の戦果により産業の前途に光明が見えるものの、物資不足の影響緩和を期待するのは時期尚早である。企業の整理統合に伴う転廃業者支援の中心となる国民更生金庫について、利用急増に対応するため、資本金を3000万円増額して政府出資とし、更生債券の発行限度を払込資本金の15倍に拡張する。また、金庫の所管を大蔵省から商工省に移管することに伴い、損失補償の基準決定を主務大臣が大蔵大臣と協議して定めることとする。

参照した発言:
第79回帝国議会 衆議院 国民更生金庫法中改正法律案外四件委員会 第2号

審議経過

第79回帝国議会

衆議院
(昭和17年1月23日)
(昭和17年1月31日)
貴族院
(昭和17年2月2日)
(昭和17年2月12日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル國民更生金庫法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月二十三日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
法律第六十八號
國民更生金庫法中左ノ通改正ス
第五條ノ二 國民更生金庫ノ資本金ヲ三千萬圓增加シ政府之ヲ出資ス
前條第二項及第三項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル政府ノ出資ニ之ヲ準用ス
第十九條中「十倍」ヲ「十五倍」ニ改ム
第三十七條第三項中「大藏大臣」ヲ「主務大臣大藏大臣ニ協議シテ」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル国民更生金庫法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月二十三日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
法律第六十八号
国民更生金庫法中左ノ通改正ス
第五条ノ二 国民更生金庫ノ資本金ヲ三千万円増加シ政府之ヲ出資ス
前条第二項及第三項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル政府ノ出資ニ之ヲ準用ス
第十九条中「十倍」ヲ「十五倍」ニ改ム
第三十七条第三項中「大蔵大臣」ヲ「主務大臣大蔵大臣ニ協議シテ」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム